最低賃金引上げ支援対策費補助金制度(業務改善助成金)は、地域別最低賃金引上げにより大きな影響を受ける中小企業の事業主を支援する目的で、業務改善に要した経費の4分の3(企業全体で30人以下)を助成する制度です。(上限は100万円、下限は5万円です)

概要

最低賃金の引き上げに先行して事業場内で最も低い賃金で800円以上に引き上げる主が、次の事項を実施した場合に、業務改善に要した経費の4分の3(企業全体で30人以下)を国の予算の範囲内で助成する制度です。(業務改善助成金の上限は100万円、下限は5万円です。)

支給対象となる事業主

業種 ①資本金の額または出資の総額 ②常時使用する企業全体の労働者数
一般産業(下記以外) 3億円以下の法人 300人以下
卸売業 1億円以下の法人 100人以下
サービス業 5,000万円以下の法人 100名以下
小売業 5,000万円以下の法人 50名以下

上記の事業者で、「事業場内最低賃金が時間給等で800円未満の労働者を使用している事業主であること」を条件として、業務改善実施計画書等の書類を作成し、計画を実施する必要があります。

詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。また、厚生労働省の「最低賃金引上げ支援対策費補助金制度」に関するPDFファイルもございます。あわせてご覧ください。

厚生労働省の「最低賃金引上げ支援対策費補助金制度」の概要