福島県に事業場を置く中小企業主が、次の事項を実施した場合に、業務改善に要した経費の4分の3(企業全体で30人以下)を国の予算の範囲内で助成する制度です。(業務改善助成金の上限は100万円、下限は5万円です。)

① 最低賃金の引き上げに先行して事業場内で最も低い賃金(以下「事業場内最低賃金」を賃金引上げ計画を策定し、1年あたりの時間給等が40円以上となる引き上げを実施すること。

② 労働者の意見を徴収の上、賃現制度の整備、就業規則の作成・改正、労働能率の増進に資する設備・器具の導入、研修等の業務改善(以下「助成事業」という)を実施すること。

当制度のご利用をお考えの事業主様、またご不明な点がある事業主様、お気軽にお問い合わせください。