この助成金は、職場での受動喫煙を防止するために、喫煙室の設置などを行う際に、その費用の一部を助成するものです。

喫煙室の設置にかかる経費のうち、経費の2分の1の額を支給します(上限額:200万。1,000円未満の端数は切り捨て)。

 

【助成内容】
喫煙室の設置にかかる経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費の2分の1の額を支給します(上限額:200万。1,000円未満の端数は切り捨て)。一定の基準(喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2m/s以上)を満たす喫煙室を設置(改修も含む)すること。

(1)上限額 (2)助成対象経費 (3)助成率
200万円 ※ 喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費など 1/2

なお、支給は事業場単位とし、1事業場につき1回とします。

交付対象となる事業主

この助成金は、次の1から4までのいずれにも該当する事業主が交付対象となります。

    1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
    2. 次のいずれかにが移動する中小業事業主であること((1)、(2)のいずれかにがいとうしていること)。
業種 (1)常時雇用する労働者数 (2)資本金の規模
卸売業 100人以下 1億円以下
小売業 50人以下 5,000万円以下
サービス業 100人以下 5,000万円以下
上記に該当しない業種 300人以下 3億円以下
  1. 事業場の室内又はこれに準ずる環境において、当該室以外での喫煙を禁止するために、当該事業場内において一定の基準を満たす喫煙室を設置するなどの措置を講じた中小企業事業主であること。
  2. 3に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整理している中小企業事業主であること。

受動喫煙防止対策助成金交付申請について

受動喫煙防止対策助成金を受けようとする中小企業事業主は、「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」および事業計画を含む関係書類を職場を管轄する都道府県労働局に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要(工事の着工前に交付決定を受ける必要があります)があります。

  1. 申請に必要な書類
    ※関係書類の作成に関しましては、当事務所へお問い合わせください。
  2. 喫煙室の要件
    喫煙室入り口において、喫煙室内に向かう風速が0.2m/s以上となるように設計されていること。
    なお、すでに設置している喫煙室について、本要件を満たすために改修などを行う場合も交付対象に含まれます。

交付額について

  1. この助成金の交付は事業場単位とし、1事業場当たり1回とします。
    (同じ事業場で複数の喫煙所を設置する費用について助成を受けようとする場合は、あらかじめ十分検討の上、必ず1件にまとめて申請してください。)
  2. この助成金の交付額は、下表の通りです。
    (1)上限額 (2)助成対象経費 (3)助成率
    200万円 ※ 喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費など 1/2

    ただし、算出された合計額の1,000円未満の端数は切り捨てます。
    ※:1件の申請で複数の喫煙所について助成を受ける場合であっても、1申請当たりの交付上限額は200万円となります。

  3. 上表の助成対象経費として認められる対象は、上記の「2 喫煙室の要件」に定める要件を満たす喫煙室を設置するために必要なもの(工費、設備費、備品費、機械装置費など)とします。

その他、当助成金制度に関して、申請書等の作成に関して、詳しくは当事務所へお問い合わせください。